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手を差し伸べる

身近な街の法律家。あなたの悩みを解決します。

ご挨拶
磯野法務事務所スタッフ

​相続・遺言に強い行政書士事務所

「終活のため適切な遺言書を作っておきたい」
「土地建物や預貯金などの相続手続の相談がしたい」
「相続人の間の遺産分割について相談したい」等

​お悩みの方へ・・・

自分で行うと二度手間三度手間になり大変な相続がもっと大変になってしまいます。専門家に任せていただくことであなたの負担を軽減することができます。

- 三つの安心 -

1.行政書士には守秘義務があります。業務上知りえた皆様の秘密がもれることはありません。

2必要に応じ司法書士、税理士、土地家屋調査士、弁護士と連携しております。当事務所は「相続の総合受付窓口」です。

3.特定行政書士(※)その他様々な資格を保有しています。

※特定行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了し、その試験に合格した行政書士(特定行政書士)です。
行政機関に対し申請者の不服申立の手続代理を行うことができる行政書士をいいます(行政書士が作成した許認可申請に関する不服申立)。

行政書士

- 事業内容 -

行政書士業務

相続手続・遺言書作成・許認可申請・法人(会社)設立・困りごと相談

当社ホームページで具体的な業務内容を詳しくご紹介しております。こちらを是非ご覧ください。

相続をプロに任せる理由

相続はいつか必ずやってきます。うわさには聞いているが、何をどうしたらいいんだろうと考えるのが普通です。人生で相続を何回も体験することはないでしょう。

いざ、その時になって調べたり聞いたりしながら、なんとか乗り切っているのが実情です。

 

財産家であれば、弁護士や税理士にそれぞれ任せて行ったという方もいますが、相続税とは無縁の庶民である日本国民の90%の方々はなかなかそうはいきません。

しかし、相続手続は行わなければなりません。多くの相続人の方は、手順が分からずとても煩雑な作業を行う事になります。私たちプロから見ればものすごく回り道をして、もともと大変な作業を余計大変にしています。

相続手続というと「不動産の名義変更」思い浮かべる方が多いと思いますが、実は不動産、金融財産(預貯金、株式等有価証券)、自動車、被相続人が受取人の生命保険・・・、皆さんのお宅に引いている給水栓に至るまで多くの名義変更手続きが必要です。

ここに相続人が複数居る場合、相続人同士の感情のもつれ等が加わると、相続はあっという間に「争続」に代わります。

相続は、思いのほか精神的にも時間的にも負担が大きいものです。

また、預貯金や不動産等プラスの相続だけではありません。

負債等マイナスの財産も相続される事もあります。

そういった事を含めて「争続」を未然に防ぐことができるよう、遺言や信託は有効な手段です。

私共では、複雑な相続案件も数多く経験しております。

ご依頼者の気持ちに寄り添い、円滑な相続となるような提案できるよう心掛けております。

まずはお気軽にご相談ください。

相続に関する初回の面談(60分)及びメールでの相談は無料となっております。

当社ホームページで具体的な流れや内容を詳しくご紹介しております。こちらを是非ご覧ください。

遺言をプロに任せる理由

あなたはこう思っていませんか?

「そんなに財産がないから遺言なんか書かなくてもいいよ」

そうとは言えません。実際に相続税の対象になる人はほんの一握りで、全体の約10%程の方に限られます。自分の相続財産は相続税もかからないし、法定相続分で分けてもらえば構わないといっても、持っている財産の種類や評価額、また、遺族の構成によって、うまくいかないことが多いのです。そういった時、知識や経験を持ったプロに任せると、スムーズに手続きを進められて安心です。

 

遺産の全てが金融資産なら簡単ですが、小さな土地建物をみんなで分けろといわれても、無理があります。息子や娘も家庭を持ち生活にお金もかかります。お金がいらないという人はあまりいないでしょう。また、結婚をして家族ができると合わない人もでてきたり、どこの家族もみんな円満とは言えないようです。 

そうすると、財産があるなしにかかわらず争いが起こる要素はありますし、財産の割合として大部分が不動産であるということは お金がたくさんある人でも、普通の人でも、あまり違いはありません。実際に家庭裁判所で争っている人たちは相続財産が多い人よりも普通の方々(相続財産総額1000万~5000万円)の方が多いという事実があります。遺言書はお金持ちが書けば良いものではありません。泥沼の争いを防ぐために、間違いのない遺言書を残しておくべきです。
遺書と遺言書は別物です。遺言書は、遺言者には安心を、相続人・受遺者には幸せをもたらすものなのです。

当事務所では遺言書の作成の他に遺言書のお預かり(保管)、遺言執行(遺言執行者就任)なども承っております。以上のように、先を見通し用意周到に準備をされる方は不思議と認知症にもならず、長生きをされる方が多いようです。

遺言の初回相談 無料(面談 または メール) 期間中です。

- お問い合わせ -

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TEL.029-233-2233

受付時間 平日午前9時30分~午後6時30分

- 事務所概要 -

事務所名

行政書士磯野法務事務所

所在地

〒310-0811  茨城県水戸市東桜川1-29

TEL/FAX

029-233-2233 / 029-233-2361

​代表

特定行政書士 磯野 敦義

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午前9時30分~午後6時30分 土日祝日を除く  

(事前予約により、土日祝日もご相談に応じます)

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